1993-06-01 第126回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号
また我が方からも、党を代表し、さらには地元として谷村委員も参加させていただいておりますけれども、きょうはまず第一に、カンボジアの問題について、角度が違いますけれども、交付税とは直接は関係ございませんけれども、若干質問させていただきたいと思います。
また我が方からも、党を代表し、さらには地元として谷村委員も参加させていただいておりますけれども、きょうはまず第一に、カンボジアの問題について、角度が違いますけれども、交付税とは直接は関係ございませんけれども、若干質問させていただきたいと思います。
○谷村委員 この際、地方財政の拡充強化に関する件について決議をいたしたいと存じます。 本件につきましては、理事会等におきまして、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議及び民社党の四会派間で協議が調い、お手元に配付してあります案文がまとまりました。 案文の朗読により、趣旨の説明にかえさせていただきます。
○谷村委員 先ほどの小林町長の御指摘でも、公共事業、単独事業ですね、これは安易に地方債に頼るべきではないという御指摘がございましたし、これらもできるだけやはり交付税でやれるようになったらなという意見の開陳があったというふうに思います。 同時に、よくこの委員会でも議論されるのですが、やはり特会へ直入をしていただければ、そうするとさまざまな問題が整理がつくのではないか、こういう議論があるわけです。
○谷村委員 小林町長さんから取り上げられましたし、また高田市長さんからも御指摘がございましたが、国保財政について大変厳しいという状況でございますが、一般会計からの繰り出しに頼っているのが現状でございますね。
○谷村委員 時間が終わりました。ありがとうございました。
○谷村委員 次に移りますが、平成四年度においても景気対策の一環として公共事業の前倒しに取り組んだけれども、地方自治体における対応を総括的に見て自治省としての評価は一体どうなるのか、お伺いしたいと思うわけであります。
○谷村委員 検討するような検討しないような返事でございますが、どうなんですか、やらないのですか、やるのですか。
○谷村委員 私は、日本社会党・護憲民主連合を代表して、ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、政府案に賛成の立場で討論を行います。 以下、本改正案に対する私たちの考え方につきまして簡単に申し上げます。 今回の改正の最大の焦点は、固定資産税の九四年度の評価がえにおける宅地の評価の変更とそれに伴う負担調整のあり方であります。
○谷村委員 できるだけ早目にじゃ、先ほどの回答より後退しているじゃないですか。八月より以前にということをはっきり言わなければいけませんよ。
○谷村委員 今の質問に対して警察の方は、現場の方はどういう取り組みをしていらっしゃるのか、ちょっと詳しくお知らせ願したし。
○谷村委員 ありがとうございました。
○谷村委員 国税庁は見えていらっしゃいますね。今言った、解雇になったんだけれども、いまだに配転命令が無効であるということでずっと賃金が支払われているという第一のケースは、給料として国税庁の方はちゃんと源泉徴収されているのですね。それはどういうことなんでしょう。
○谷村委員 問いに正確に答えてもらいたいのです。つまり、社会保険を有する資格といいますか、この事件とは離れて、どういう人の場合に社会保険が適用されるのかということを今尋ねたのですよ。
○谷村委員 終わります。
○谷村委員 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、賛成の討論を行います。 昨年度の地方交付税法改正案の審議におきましては、附則第三条に基づく四千五百二億円の特例減額が大きな焦点となりました。
○谷村委員 もちろん私ども承知しておるので す。申請をすること、それは当該刑務所の所長の専権事項であるということはよく承知しております。ただ、今までの質問や答弁を見まして、さっき言ったようなことについて一体どうお考えになるかという点をお伺いしたかったわけですから、矯正局長、ひとつ答えてください。
○谷村委員 この中にも具体的にございますが、当時の刑務所長に対して、十年経過したら通告を当然しなければならぬことになっておるわけでございますが、その通告はいっなされたのか、お尋ねしたいと思うのであります。
○谷村委員 終わります。ありがとうございました。
○谷村委員 時間の関係で次に移ります。 御案内のとおりに、地方交付税は国と地方の税源配分の一環でございます。つまり、地方団体固有の共有財源である、これは当然の認識でありますが、私は、この交付税の性格のなし崩し的な変更は到底容認できるものではない、こう思いますね。先ほどもお三方、そのとおりおっしゃったわけであります。
○谷村委員 時間がわずかになりました。田尻市長の方に国保の安定化支援事業等についてお尋ねしたいと思いましたが、先ほどお触れになりましたから割愛をしまして、最後の質問に移りたいと思います。
○谷村委員 国土庁も山村振興のためにいろいろ努力されておりますが、どういう方策を講じているか、時間がありませんから簡単に述べてください。
○谷村委員 ありがとうございました。
○谷村委員 時間ですから終わります。ありがとうございました。
○谷村委員 そうなんです。
○谷村委員 次の質問に移ります。 本年度の人勧実施のための必要一般財源は幾らなんですか。国家公務員については補正予算で給与改定財源を措置しておりますが、今回の交付税改正法案では給与改定財源が措置されていません。ほぼ当初に措置されておるというふうなことでしょうけれども、これについてはどうなっているのでしょう。
○谷村委員 深追いいたすつもりはございません、頭にきておったということでしょうから。 それでは質問に入りたいと思いますが、今回の地方交付税法改正案について伺いたいと思います。 まず大蔵省に伺いますけれども、今回の補正予算によって法人税が約一兆八千億円も減額されております。その理由をまずお聞かせ願いたいと思うのであります。
○谷村委員 次に、不交付団体については、交付税も来ず、単に補助金の削減になるというふうに思いますけれども、これらの団体については何か手当てがあるのでしょうか、その点をお尋ねいたします。
○谷村委員 また、勧告によりますと、「流域下水道について、早急な下水道整備が要請されている末端市町村に対する過渡的なつなぎ措置として、小規模な処理場の設置等機動的な事業方式の導入、施設整備の段階施工の積極的活用など幹線管渠の到達促進、供用開始の早期化を図る観点から事業実施方式等の見直しを行う」べきだ、こういうふうにされておりますが、この点はいかがですか。
○谷村委員 補助率の暫定措置については、早急に検討を進め、可能なものからその実行を進めるべきものと考えるわけであります。三年を待たずに、この暫定措置の問題についてはできるところから詰めていって実行に移す、これがその趣旨であろうというふうに思うわけでありますが、自治大臣の決意を最後にお尋ねいたしまして、私の質問を終わります。
○谷村委員 時間も参っておるようでありますが、最後に野呂参考人に、同じような質問になりますけれども、いわゆる地方というのは、今、国もそうですが、高齢化や国際化などの進展の中で、公共投資や地域福祉の確立などいわゆる地方行財政の充実という課題に直面をしておるわけであります。
○谷村委員 ありがとうございました。
○谷村委員 先ほどもお触れになりましたが、今回の特消税の五分の一を市町村に移すということについて、私どももそれは賛成でございますし、地方の団体の力をつけるという意味でも措置としては適当なのではないか、こういうふうに思うわけでございますが、この五分の一の根拠というのは何ですか。
○谷村委員 質問をいたしたいと思います。 まず、新任の大臣に基本的な点をお伺いしたいと思うわけでありますが、一つは、大臣として地方自治、ローカルガバメントといいますか、それについてどのような御認識を持っていらっしゃるのか、まずお伺いしたいと思います。
○谷村委員 そういう問い合わせが岡山市からあったのかどうかという点と、そういう指導をなされておるかという点について一言。
○谷村委員 次に、高額医療費共同事業についてお尋ねしたいのですが、現行の方式でさらに三年間継続されることとなっているわけであります。ただ、三年後に見直しを行うこととしておりますけれども、三年間とする根拠は一体何なのか、これをお尋ねしておきたいと思います。
○谷村委員 それでは、続きまして順次御質問を申し上げますが、まず国民健康保険制度について、前回の改正は二年間の暫定措置として行われたものでございました。この間に国保財政はどのように推移してまいったか、その点についてお尋ねしたいのであります。
○谷村委員 ありがとうございました。
まず、この同和問題に対する認識につきましては、先ほど来、谷村委員さらには井上委員の方からお尋ねになりまして、郵政大臣の明確な認識に関する答弁が行われておったようでございます。しかるに、総論ではそうだが、各論になると、わいせつという具体的な事実に対して規制をしておる法律に人権問題というさらに具体的な問題が出てきたときには動揺して何を言っているのかわからない。
きょう、谷村委員から始まって先ほどの井上委員も、刑罰をもって臨みなさいとは言っていないと思いますよ。規制というのは、刑罰もあれば、しかしそれは刑法の問題になってきますよ。しかし、たちまちは電波法管理の責任のある郵政省がいかなる行政的規制をするかという問題でしょう。
○深谷国務大臣 谷村委員のただいまの御指摘の文書の一部は、私は既に目を通しております。アマチュア無線については、営利目的ではなくて、専ら純粋に個人の無線通信に対する関心を高めることを通して電波科学、無線技術の発展に寄与してもらうということを私たちは期待しているわけであります。しかし心ない、本当に心ない一部の人が今回のようなことを起こしている。
谷村委員長にお尋ねをいたしますが、合繊十一社の立ち入り検査をおやりになったという報道がなされているわけですが、この点について詳細な御説明をひとつ伺いたいと思います。
○委員長(長屋茂君) 私から谷村委員長にお尋ねしますが、そうしますと、先ほど田中委員から御要望、御要求のございました資料は出していただけますですね。